NHK受信料割増金について

NHK受信料問題

令和5年4月1日よりNHK(日本放送協会)の放送受信規約が契約の申込み期限や割増金などを定めた規約に変更されます。

この変更により4月からは「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」とする受信申込み期限が規定されるほか、悪質と判断された受信料未払い者に対し、NHKは「2倍」の割増金を請求できるようになります。

※ただし令和5年4月1日以降テレビがあるのに未契約の場合でもすぐに割増金を請求される訳ではありません。

NHKの稲葉新会長が令和5年1月25日に記者会見にて「割増金を一律に請求するということではない」と発言されました。規約変更後は「お客様の個別の事情を勘案しながら運用していく」とのこと。
割増金制度が開始されても「受信料制度の意義を納得していただいた上で受信料をお支払いいただくという方針に変わりはない」とも発言されました。

しかし大変重要な事がございます。

現在NHK党では未契約者でもNHKから裁判をされた場合、裁判費用及び支払うべき受信料を全額お支払いしております。しかし、今回のNHKの規約の変更に合わせ未契約者に対する裁判費用等のサポートを令和5年3月31日で終了することを決定しております。

令和5年4月1日以降NHK党では未契約者に対しての裁判費用等のサポートは行いませんので、テレビがある方はNHKと契約することをお勧めします。

令和5年4月以降はNHKと契約して不払いする

テレビがあればNHKと契約する義務はあります。(放送法第64条)
しかし受信料の支払いの義務については法律(放送法)にありません。


NHKと契約しての受信料の不払いは法律違反ではありません。

NHK党ではNHKの資金源を断ってNHKをぶっ壊そうとしております。
そのためにも皆様の不払いが大切でございます。

令和7年以降はテレビを処分する

NHK党ではNHKに受信料を不払いしている方に対して、令和7年中にテレビを処分することお願いしております。
NHK党が国政政党の要件を失ってしまい、金銭的なサポートが出来なくなっております。

テレビはなくても困りませんよね。今はテレビが無い世帯も増えております。
NHK問題はテレビを捨てたらすっきり解決します。
またNHKの解約も未払いがあっても解約できます。
テレビを処分して部屋もNHK問題もすっきりさせましょう!

現在テレビがあるのに未契約の方へ

NHKとの契約を怖がる必要はありません。
損得で考えた場合でも契約していた方が圧倒的に「得」だといえます。

契約者未契約者
割増金なし割増金2倍+本来支払う受信料額
時効5年時効の援用が出来ず何十年も遡って請求される可能性がある
NHK党のサポート万が一裁判された場合、対応をアドバイスサポートはなし
衛星契約を20年間払わなかった場合時効の援用で12万5千円
割増金制度で150万円

上記のように契約と未契約どちらが正しいかお分かりいただけるのかと思います。

まとめ

令和5年4月以降はNHKと契約をし不払いをすることが、皆様の大切なお金を守る手段です。
そして令和7年以降はテレビを処分することが安心安全な方法です。
不払いは法律違反ではありません。契約して不払いしても裁判される可能性は低く、万が一裁判されても契約者は時効の5年がありますので、5年分の受信料を支払うだけで大丈夫です。

皆様の不払いという意思表示がNHK改革を推し進めます。

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